薬学×付箋ノートBOOK著者 くるみぱんの薬学ノートと日常メモ |
第42回「服用薬剤調整支援料1ってどんなもの?」
地域支援体制加算の算定条件の1つにもなっている服用薬剤調整支援料。
「1」と「2」がありますが、今回は「1」についてまとめました。
⬛︎服用薬剤調整支援料1ってどんなもの?
ポリファーマシー解消のために、薬局で減薬の取り組みを行うことを評価した点数です。2018年度の診療報酬改定で新設され、2020年度の診療報酬改定で1と2に分かれました。
実際に減薬に至った場合に算定できるのが1です。
⬛︎算定できる点数は?
1回につき125点を算定できます。頻繁に算定できるようなものではありませんが、月に1回までという制限があります。
⬛︎算定の対象患者は?
内服を開始して4週間以上経過している、かつ、内服薬を6種類以上を保険薬局で調剤している患者が対象となります。
なお、種類のカウントでは、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤、液剤は1銘柄ごとに1種類として計算します。
⬛︎算定までの流れ
①患者の意向を確認
薬剤師の自己判断で行うのではなく、患者の意向を踏まえたうえでの減薬を提案します。
②服薬アドヒアランスおよび副作用の可能性を検討
検討する際には「高齢者の医薬品適正使用の指針」「高齢者の医薬品適正使用の指針」「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」、日本老年医学会の関連ガイドライン等を参考にすることとされています。
③文書を用いて処方医へ減薬を提案
提案する際、患者の意向や提案に至るまでの検討した薬学的内容は薬歴等に記録しておきます。
④内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続したら算定
当該保険薬局で調剤しているもので2種類以上減少し、そのうち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものでなければなりません。
⑤調剤報酬明細書の摘要欄に記載
保険医療機関名と保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を記載します。
◼️算定時の注意点
・屯服薬、浸煎薬、湯薬、服用開始から4週間以内の薬剤は種類数に含まれません。
・同一薬効分類の有効成分を含む配合剤や内服薬以外へ変更になったものは、内服薬の種類数の減少にカウントされません。
・2種類以上の減少は同時でなくても構いません。
提案した次の処方で1種類減少、その次の処方でさらにもう1種類減少となった場合でも、2種類以上が減少した状態が4週間以上続けば算定可能です。
■参考
厚生労働省 調剤報酬点数表
厚生労働省 調剤報酬点数表に関する事項
厚生労働省 疑義解釈資料の送付について(その1)2018年3月30日