薬学×付箋ノートBOOK著者 くるみぱんの薬学ノートと日常メモ |
第43回「服用薬剤調整支援料2ってどんなもの?」
地域支援体制加算の算定条件の1つにもなっている服用薬剤調整支援料。
「1」と「2」がありますが、今回は「2」についてまとめました。
服用薬剤調整支援料2ってどんなもの?
ポリファーマシー解消のために、薬局で減薬の取り組みを行うことを評価した点数です。2020年度の診療報酬改定で服用薬剤調整支援料1と2に分かれました。
「2」は実際に減薬に至らなくても、提案することで算定できます。
⬛︎算定できる点数は?
1回につき110点もしくは90点を算定できます。
この点数の違いは、重複投薬等の解消に係る実績があるかどうかで変わります。算定回数は3ヶ月に1回までという制限があります。
⬛︎算定の対象患者は?
複数の保険医療機関から合計6種類以上の内服薬を処方されている患者が対象となります。このうち少なくとも1種類は当該薬局で調剤されているものでなければなりません。
なお、種類のカウント方法は服用薬剤調整支援料1と同じですので、忘れてしまった方は確認しておきましょう。
流れ
①患者もしくは家族の求め
減薬の提案にあたっては、患者の希望やかかりつけ医の有無、服用開始日などについて十分聞き取りを行います。
②服用薬について一元的に把握
当該患者が服用中の薬について、お薬手帳の確認や患者からの聞き取り、他の調剤薬局や医療機関などからの聞き取りにより把握しなければなりません。
そして、同種同効薬が複数処方されているときはその処方背景を確認します。
③文書を用いて処方医へ減薬を提案
重複投薬の状況や副作用の可能性を踏まえて、処方される薬剤の種類数の減少を提案します。
④文書の保管
提案に用いた文書は薬歴等に添付するなどして保管しておく必要があります。
⑤次回来局時に確認
処方内容の見直しの状況について患者の次回以降の来局時に確認します。
報告書への記載事項
- 受診中の医療機関、診療科等に関わる情報
- 服用中の薬剤の一覧 ▶︎薬剤を容易に把握できるようにする必要があるため、一覧を作成する必要があります。そのため、お薬手帳の写しを添付するのみでは認められません。ただし、用法用量を参照すべきときは必要に応じて添付します。
- 重複投薬等に関する状況
- 副作用のおそれがある患者の症状及び関連する薬剤
- その他(残薬、その他患者への聞き取り状況等)
■参考
厚生労働省 調剤報酬点数表
厚生労働省 調剤報酬点数表に関する事項
厚生労働省 特掲診療科の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)
厚生労働省 疑義解釈資料の送付について(その5)令和2年4月16日