薬学×付箋ノートBOOK著者 くるみぱんの薬学ノートと日常メモ |
第47回「在宅での加算を確認しよう① 重複投薬・相互作用等防止管理料」
いつのまにか薬剤師歴5年目になっている私くるみぱんですが、恥ずかしながら在宅に関する点数について不勉強なので、よく使うものからまとめてみたいと思います。
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料とは?
外来の「重複投薬・相互作用等防止加算」の在宅バージョンです。
併用薬との重複投与や副作用歴から疑義照会した場合や残薬調整をした場合などに算定できます。外来と異なる点としては、処方箋発行前の提案が採用されたときも算定可能なことがあげられます。では詳しくみていきます!
点数は?
在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は
①処方箋受付後に疑義照会した場合
②処方箋発行前に提案した内容が採用された処方箋を受け付けた場合
の2つに分けられます。
そして、それぞれがさらに
(イ)残薬調整に係わるもの以外
(ロ)残薬調整に係わるもの
に分けられます。(イ)が40点、(ロ)が20点です。
算定できる対象患者は?
・在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者
・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
・在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
・居宅療養管理指導費を算定している患者
・介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者
外来では調剤管理料への加算として「重複投薬・相互作用等防止加算」がありますが、在宅患者では管理料の1つとなっているので、介護保険を使用している方にも算定可能です。
残薬調整に係わるもの以外とは?
・薬理作用が類似している場合を含む、併用薬との重複
・併用薬、飲食物との相互作用
・アレルギー歴や副作用歴
・薬学的観点による薬剤の追加や投与期間の延長
・年齢や体重による影響
・肝機能や腎機能による影響
などが挙げられています。
処方箋発行前の提案ってどういうこと?
在宅では、残薬について次回の処方前に報告したり、往診同行で処方提案をしたりという場面があるかと思います。それらが処方箋発行前の提案になります。
これまでは、提案した内容が反映された処方箋が発行されても、算定できる点数はありませんでしたが、2024年度の調剤報酬改定で在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料「2」か追加され、算定できるようになりました。
薬歴への記載事項は?
・「1」の場合
処方医に連絡・確認を行った内容の要点と変更内容を記載します。残薬調整の場合は、残薬が生じる理由を分析し、必要に応じてその情理由についても医師に情報提供します。
・「2」の場合
処方箋の交付前に行った処方医への処方提案の内容(具体的な処方変更の内容、提案に至るまでに薬学的見地から検討した内容及び理由等)の要点に加え、実施日時を記載する必要があります。なお、ICTを活用した情報共有での算定も可能ですが、処方提案を行った日時が記録され、その内容を随時確認できることが望ましいとされています。また、残薬調整に関しては「1」と同じで、残薬が生じる理由の分析と必要に応じた情報提供が求められています。
参考