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薬学×付箋ノートBOOK著者 くるみぱんの薬学ノートと日常メモ

第48回「在宅での加算を確認しよう②訪問管理指導料等」

在宅に関わる点数シリーズ2弾目です。

加算ではありませんが、訪問時の基礎となる管理指導料について確認していきましょう!

■どの指導料を算定する?

指導料にはいくつか種類があり、その中でも点数が分かれています。

計画通りの定時訪問の際に算定するものは、

①在宅患者訪問薬剤管理指導料

②居宅療養管理指導費

③介護予防居宅療養管理指導費

④在宅患者オンライン薬剤管理指導料

があります。

 

介護保険を持っていない場合が①④、介護保険があり要介護認定の場合が、介護保険があり要支援認定の場合がです。

 

この①②③の中でも、訪問先の同一建物で月に何人に指導を行うのかによって点数が異なります。3つの区分があり、

1人に対して行う場合>2~9人に対して行う場合>10人以上に対して行う場合

と、人数が多くなるほど1人あたりの指導料は減っていきます。

 

なお、②と③は保険薬局の薬剤師が訪問するか、病院や診療所の薬剤師が訪問するかによって単位が異なります。

計画外で緊急で訪問したときには在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定します。こちらについては次回まとめようと思います。

 

※人数の数え方

指導料は単一建物診療患者の人数によって点数が異なるので、人数を正しく数えなければなりません。個人の自宅で1人の患者の訪問は「1人」なので単純ですが、同一世帯の2人に向けて訪問したときも各々を「1人」として算定できます。また、医療保険と介護保険は別でカウントするので、同じマンション等にそれぞれいたとしても「1人」ずつとなります。また、当該建物で訪問する患者が建物の戸数の10%以下の場合や、20戸未満の建物で患者が2人以下の場合も「1人」の点数を算定します。

 

ユニット数が3以下のグループホーム(認知症対応型共同生活介護事業所)については、それぞれのユニットごとで訪問する人数を単一建物診療患者と見なすことができます。つまり、グループホーム全体の人数が10人を超えていても、

ユニットは9人までのため「2〜9人」を算定することができます。ただし、有料老人ホーム等の場合はユニットがないので建物全体で数えなければなりません。

 

◼️在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定するには?

・届出

地方厚生(支)局長にあらかじめ届け出る必要があります。内容は、名称・所在地・開設者の氏名・在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨です。

 

・算定回数

算定は基本的に月に4回までです。また、中6日以上あける必要があります。例外として、末期の悪性腫瘍の患者・中心静脈栄養を受けている患者・注射による麻薬の投与を受けている患者は週2回かつ月8回が限度となっています。

 

・距離

薬局から患者宅までの距離は原則として16km以内とされています。ただし、平成24年3月31日以前に医師から訪問の指示のあった患者に関してはこの規定は除外されます。また、患者の所在地から16km圏内に在宅を行っている保険薬局が無いなどの特別な事情があれば例外として認められています。

 

・情報提供

患者の家を訪問して必要な薬学的指導を行った後は、訪問の指示をした医師へ情報提供を文書で行います。また、必要に応じて訪問看護ステーションの看護師等の医師以外の医療関係職種にも情報提供を行います。

 

・薬学的管理指導計画

他の医療従事者との間で情報を共有しながら、患者のもとに訪問する前に策定します。記載内容としては、薬剤の管理方法や薬剤の特性(副作用や相互作用など)、実施すべき指導内容、訪問回数、訪問間隔などです。少なくとも月1回は見直しを行い、処方薬の変更があった場合なども適宜計画を見直す必要があります。

 

参考

調剤報酬点数表

調剤報酬点数表に関する事項

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示