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薬学×付箋ノートBOOK著者 くるみぱんの薬学ノートと日常メモ

第7回 「公費について① 54難病法」

公費について、大学では概要は学びますが、それぞれの公費について詳しく学ぶことはなかなかないと思います。私は1年前に新入社員研修で学び、それから時間が経ってしまい、公費について復習したいと感じたので今回まとめてみました。

■公費番号54

「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき指定される指定難病について、効果的な治療方法が確立されるまでの間、長期の療養による医療費の経済的な負担が大きい患者を支援する制度です。対象疾患は333疾患(2019年7月時点)です。

公費番号54

この公費により医療保険での負担が 3割の患者は2割負担になります。また、自己負担上限額が定められています。自己負担上限額については2枚目の画像の後に少し説明します。

公費の対象になるのは、指定難病及びその指定難病に付随して発生する傷病に関する医療です。受給者証に記載された指定難病以外の疾患の医療費や、入院中の食事療養費、コルセットや車椅子、デイサービスなどは助成の対象となりません。

公費番号54

特定医療費受給者証と自己負担上限管理表を簡単に書いてみました。一般的には所得に応じて、画像に書かれている上限額となりますが、「高額かつ長期」や「人工呼吸器等装着者」に当てはまる場合、これよりも上限額が低くなり、負担が減ります。「高額かつ長期」とは指定難病に係わる医療に要した費用の総額(10割)が50,000円を超える月が年間6回以上ある場合のことです。これに該当する根拠となる可能性があるため、自己負担上限額に達しているなど、患者の自己負担が生じない場合も自己負担上限管理表の医療費総額欄への記載が必要となります。
なお、原則として受給者証に記載された指定医療機関へ行くことが望ましいですが、新型コロナウイルスの影響もあり、緊急の場合、それ以外の医療機関でも公費負担医療を受けることができます。その場合は事後的に指定医療機関の変更を行ってもらいます。

今回は、公費負担医療の中でも法別番号54の難病の患者に対する医療等に関する法律についてまとめてみました。他の公費についても順次復習しようと思います!