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薬学×付箋ノートBOOK著者 くるみぱんの薬学ノートと日常メモ

第18回「リフィル処方せん」

令和4年度診療報酬改定で登場したリフィル処方せん。この記事を書いている時点で私の薬局では、まだリフィル処方せんを受け付けたことがない状態ですが、みなさまはリフィル処方せんを調剤しているでしょうか。どのような規則があるのか確認していきたいと思います。

 

まず、リフィル処方せんとは一定期間内に反復利用できる処方せんのことです。症状が安定している患者さんに対して、医師及び薬剤師の適切な連携のもと医師の判断で処方されます。

上記画像の赤字で書かれた「リフィル可 □(  回)」の部分にレ点が入っていたら反復利用可能です。調剤を行ったらそれぞれ該当する欄に調剤日と次回調剤予定日を記入し、余白または裏面に薬局名と薬剤師名を記載してコピーします。処方せん原本は患者さんにお返しし、コピーと調剤録を一緒に保管しておきます。そして、総使用回数の調剤を終えた処方せんは調剤済処方せんとして薬局で 3年間保存します。

<注意点>

使用回数

「リフィル可(  回)」の欄に記載された回数のみ使用可能です。総使用回数の上限は3回です。

投薬期間

1回あたりの投薬期間も総投薬期間もどちらも上限は定められていません。医師が患者の病状等を踏まえて、医学的に適切と判断した期間とするようにされています。また、外用薬をリフィル処方する場合については、1回当たりの使用量及び1日当たりの使用回数だけでなく必ず投与日数の記載が必要となります。

2回目以降の処方せん有効期間

今回の調剤日を起点として、投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とします。その前後7日間が調剤可能な期間です。調剤可能日より早く来局された場合、再来局してもらうことになります。逆に来局予定であるにもかかわらず患者が来局しない場合は、電話などで状況確認が必要です。

リフィル処方せんに適さない薬

リフィル処方せんでは疾患による縛りはありませんが、全ての薬が処方できるわけではありません。処方することができない薬としては、麻薬や向精神薬などのように投薬量に限度が定められている医薬品、そして湿布薬(鎮痛、鎮痒、収斂、消炎に用いるもの)が該当します。なお、リフィル処方を行う医薬品と行わない医薬品がある場合は、処方せんが分かれて発行されます。

患者への指導事項

リフィル処方せんを調剤するにあたっては、患者に服薬状況や体調変化の確認を行い、病状の悪化や副作用等がみられて調剤が適切でないと判断した場合、調剤は行わずに受診勧奨して処方医に情報提供をします。予め、どの程度の体調変化があった場合に受診勧奨とするのか、処方元の医療機関と話し合っておくことが重要なのではないかと考えられます。

また、継続的な管理のためリフィル処方せんは同一の保険薬局で調剤を受けるべきであることの説明が必要です。もし次回の調剤を他の薬局で受ける申し出があった場合、該当薬局に必要な情報を提供しなければなりません。

 

以上、リフィル処方せんについてまとめました。リフィル処方せんの開始により、薬剤師の責任が大きくなり、薬学的判断がますます重要になると感じました。

※厚生労働省の該当資料を参考にしましたが、最新情報も併せてご確認をお願いいたします。